無担保・無保証で受けられる融資と土地の住宅ローンと融資制度の種類

さて、融資を受ける時に必要なものというと、貴方はまず何を最初に思い浮かべるでしょうか?「担保となる対象物」「保証人を誰にお願いしようか…」などが多数でしょう。しかし!なんと世の中には、無担保・無保証で最大1000万までの融資を受けることが可能、という夢のような制度もあるというのです。そこでここは1つ、無担保・無保証に争点を当ててこれらを探っていこうではないですか!

始めに、冒頭で無担保・無保証で受けられる制度について探っていきましょう。この制度は、これから創業しようとする起業家を対象とした国民生活金融公庫の「新創業融資制度」と呼ばれている100パーセント政府の金融機関の出資で成り立つものです。「新創業融資制度」を受けられるポイントがあります。第一に、「企業や個人事業の設立から2期以内」です。第二に、「事業開始時に必要な資金の内、3分の1を起業家が準備できる」です。第三に、「経済の発展に十分貢献できる事業やこれから起業する業務の十分な知識や技術を持ち併せているか」「雇用できるような事業を設立していけるか」のどれかに当てはまること、が条件です。従って、個人事業の場合ならこれから新規事業を立ち上げようとしている方が対象となり、法人としての会社の場合なら会社の決算期が2期未満の方が対象となり、無担保・無保証で国民生活金融公庫から「新創業融資制度」を活用して融資を受けることができるのです。しかしこの制度で最も気を付けなければならない点は、第二の「事業開始時に必要な資金の内、3分の1を起業家が準備できる」ことでしょう。つまり、事業を始めるまでに3分の1の資金を起業家本人が準備できている状態でないと国民生活金融公庫の「新創業融資制度」を活用し融資を受けることはできなくなってしまう、ということなのです。しかし逆に言えば事業を開始する時に750万の資金が必要な場合は250万は自分で賄わなければいけませんが、これさえクリアしていればその250万を元手に2倍の500万までの融資を「新創業融資制度」を活用して受けることができる、というモノなのです。

それでは、ここで起業家が小規模ながらも土地を購入し営業所を設立しようとする時の融資の受け方を探りましょう。結論から言うと、更地の土地を購入する場合は最低でも3年以上前から営業所を建てるプランを立てておかないと、銀行などの金融機関を訪れたとしても融資を受けることは不可能に近いでしょう。理由は、将来的に更地に別の人が借地権を土地につけて家を建てられてしまう恐れがあるからです。いくら無担保・無保証で「新創業融資制度」で資金を豊富にした状態でも、住宅建設の予定の申し込みを3年前から行い融資できる状態に整えておくことが必須です。そして無担保・無保証の融資の時に多いのが、比較的安易に融資を受けられる制度のために融資の返済の延滞も発生していたこともあり、融資の審査が年々厳しくなっています。

ここで、参考までに融資を受けることができる「新創業融資制度」以外の融資制度の種類をあげておきましょう。

・自治体の融資制度
公的融資と言われる自治体ごとに実施している「制度融資」があります。貸し出し主は主に民間の銀行や金融機関となりますが、自治体は事実上ほとんどの場合において信用保証協会が融資を受ける起業家の保証人になってくれて初めて斡旋などを行ってくれるので、起業家が融資を受けられる制度なのです。信用保証協会は融資を受けた起業家が銀行から借りた融資額を返済できなくなった時は一時的に肩代わりしてくれますが、返済が免除されるわけではないのです。

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